解説内容:
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結論、被害者との示談が成立すれば、不起訴になる可能性は高くなりますが、必ず不起訴になるわけではありません。
罪を犯したことが真実であっても、犯罪の内容や被疑者の情状などによっては、検察官の判断で不起訴となることがあります。これを「起訴猶予」といいます。
被害者との示談が成立すれば、そのことは検察官が起訴猶予を選択する方向に働きます。示談によって被害弁償が行われ、かつ被害感情もある程度緩和されたと判断されるためです。
したがって、被害者との示談が成立すれば、起訴猶予として不起訴になる可能性が高まります。
ただし、犯罪の内容が重大である場合は、示談が成立しても起訴されてしまう可能性が高いです。窃盗であれば、盗んだ金額が多額に及ぶ場合は、示談の成否にかかわらず起訴される傾向にあります。
また、前科がある、常習性があるなど、被疑者に不利な情状が揃っている場合も、示談の成否にかかわらず起訴される可能性が高いと思われます。
起訴を回避するに当たって、被害者との示談を成立させることは重要ですが、それ以外の有利な情状についても、検察官へ積極的にアピールすることが大切です。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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