解説内容:
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嫌疑不十分による不起訴とは、犯罪事実を立証できる証拠が揃わないことを理由に、被疑者を起訴せず刑事手続きを終了させる検察官の処分です。
犯罪を疑われた被疑者を起訴するかどうかは、検察官が裁量によって判断します。検察官が被疑者を不起訴処分とするパターンには、主に嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予の3通りがあります。
「嫌疑なし」とは、被疑者が犯人でないことが明らかなことをいいます。たとえば他に真犯人がいることが判明した場合は、嫌疑なしとして不起訴処分となります。
「起訴猶予」とは、犯罪の嫌疑は確実であるものの、被疑者の更生などの観点から起訴を見送ることをいいます。たとえば比較的軽微な犯罪で、被害者との示談が済んでいる場合などには、起訴猶予となることが多いです。
「嫌疑不十分」とは、犯罪事実を立証できる証拠が十分に揃わないことをいいます。
検察官は刑事裁判において、すべての犯罪成立要件を立証しなければなりません。したがって、被疑者が罪を犯した可能性があるとしても、それを立証できる目処が立たなければ、検察官は被疑者を嫌疑不十分により不起訴とするのが通例です。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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