解説内容:
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結論、被疑者が不起訴となる主なパターンは、明らかに犯罪が成立しない場合、証拠上犯罪を立証できない場合、総合的な観点から起訴を猶予すべき場合の3通りです。
被疑者について明らかに犯罪が成立しない場合には、「嫌疑なし」として不起訴となります。嫌疑なしと判断されるのは、他に真犯人がいる誤認逮捕の場合などです。
また、被疑者が罪を犯した可能性は残るものの、犯罪事実を立証するための証拠が足りない場合は、「嫌疑不十分」として不起訴となります。
さらに、被疑者が罪を犯したことが確実であっても、社会において更生を促すべきという判断の下、「起訴猶予」という形で不起訴処分がなされることもあります。起訴猶予となることが多いのは、比較的軽微な犯罪で被害弁償が済んでいる場合などです。
不起訴処分を目指すためには、起訴前の段階における適切な弁護活動が重要ですので、お早めに弁護士へご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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