解説内容:
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被疑者の身柄拘束が逮捕から勾留に移行すると、原則として家族が面会できるようになります。逮捕の期間は最長72時間なので、勾留に移行して家族の面会が可能となるのは、逮捕日から起算して4日目以降が目安です。
ただし、被疑者について接見禁止処分が行われている場合は、勾留に移行しても家族の面会は認められません。
接見禁止処分が行われるのは、逃亡または罪証隠滅のおそれがある場合です。特に共犯者がいるケースでは、接見禁止処分が行われやすい傾向にあります。
家族が面会できない逮捕期間中や、被疑者について接見禁止処分が行われている場合でも、弁護士は被疑者と接見することができます。面会できない被疑者への連絡や差し入れなどは、弁護士を通じて行いましょう。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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