解説内容:
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逮捕によって身柄を拘束されている間は、仕事に通うことができません。
逮捕の期間は最長72時間ですが、勾留が認められればさらに長期間身柄が拘束されます。身柄拘束が長く続く場合は、会社から解雇されてしまうおそれがあります。
もし冤罪であるならば、逮捕などを理由とする解雇は無効となる可能性が高いです。これに対して、犯罪行為をしたことが真実の場合は、起訴されるか否かを問わず、懲戒解雇が認められる可能性が高いと考えられます。
解雇を避けたい場合には、第一に早期の身柄解放を目指すことが重要です。できる限り早い段階で、不起訴に向けた弁護活動を弁護士に依頼しましょう。
身柄拘束が長引く場合には、会社に対して事情を説明しなければなりません。弁護士を通じて会社に連絡をとり、解雇を思いとどまるように説得を試みましょう。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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