解説内容:
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刑事事件の手続きの流れは、逮捕されるかどうかによって異なります。
逮捕されない場合は、被疑者在宅のまま捜査が行われます。被疑者は警察から取調べを要請されますが、応じるかどうかは任意です。
捜査が完了した段階で、検察官が被疑者を起訴するか否かを判断します。起訴された場合は刑事裁判が開かれますので、被告人は自宅から裁判に出席します。
刑事裁判は、検察官が犯罪事実を立証し、被告人がそれに反論する形で進行します。最終的に裁判所は、判決により有罪または無罪を言い渡します。有罪の場合は、量刑も示されます。
有罪判決が確定すれば、刑が執行されます。ただし、刑の執行が猶予される場合もあります。
一方、逮捕された場合は、被疑者の身柄が拘束された状態で捜査が進められます。合計で最長23日間の逮捕・勾留を経て、検察官が被疑者を起訴するか否かを判断します。起訴された場合は引き続き身柄が拘束されますが、起訴後であれば保釈の請求が可能です。
その後は在宅の場合と同様に、刑事裁判を経て判決が確定し、有罪であれば刑が執行されます。
被疑者在宅の場合は厳格な時間制限がないため、刑事手続きが比較的ゆっくり進む傾向にあります。これに対して、被疑者が逮捕された場合は厳しい時間制限が適用されるため、スピーディに手続きが進行するのが通常です。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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