解説内容:
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家賃滞納を理由に、賃借人を物件から退去させるには、まず賃貸借契約を解除する必要があります。おおむね3か月以上家賃滞納が続いている場合には、賃貸借契約の解除が可能です。
解除通知は、解除の理由や日付、物件明渡しの期限などを記載した上で、内容証明郵便によって賃借人へ送付しましょう。
明渡し期限までに賃借人が退去しない場合には、裁判所に明渡請求訴訟を提起します。解除による賃貸借契約の終了や、賃借人が物件から退去しないことなどを立証できれば、裁判所は賃借人に対して、物件の明渡しを命ずる判決を言い渡します。
明渡し判決の確定後、依然として賃借人が退去しない場合には、裁判所に強制執行を申し立てましょう。強制執行の申立書には、裁判所書記官の執行文が付与された確定判決の正本の添付が必要です。
申立てが受理された後、実際に強制執行を担当する執行官との打ち合わせを行います。執行官との打ち合わせで話し合われるのは、強制執行のスケジュールや、鍵業者・搬出業者の選定などです。
その後は執行官との打ち合わせに従い、賃借人に対して明渡しの催告を行った後、応じなければ執行官や鍵業者・搬出業者などを伴って物件に赴きます。その場で鍵を開け、中の荷物を搬出し、鍵を交換した後、執行官から賃貸人にキーが渡されます。これで明渡しの強制執行は完了です。
家賃滞納を理由とする強制退去の手続きについて、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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