解説内容:
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まず、契約期間の途中であれば、賃貸人の立ち退き要求に応じる必要はありません。少なくとも期間満了までは、賃貸物件を借り続けることができます。
また、期間満了に伴う立ち退き要求であっても、賃借人は拒否できることがあります。
賃貸人が賃貸借契約の更新を拒絶する際には、正当の事由が必要とされているためです。
正当な事由の有無の判断に当たっては、賃貸人が提示する立退料の金額が重要なポイントになります。少なくとも、過去の裁判例などに照らして適正額の立退料が提示されなければ、立ち退きを拒否して賃貸借契約の更新を主張しましょう。
ただし例外的に、契約の更新がないことを定めた定期建物賃貸借の場合、賃借人は期間満了時の立ち退き要求を拒否できない点に注意が必要です。
賃貸物件からの立ち退きに関するルールにつき、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。