解説内容:
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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは、賃貸住宅からの退去時における原状回復のトラブルを防止するため、国土交通省が公表しているガイドラインです。
賃借人が賃貸物件から退去する際には「原状回復義務」を負います。しかし、その範囲は賃借人の責めに帰すべき事由により生じた損耗や毀損に限られ、経年劣化や通常損耗は対象外とするのが、裁判例および取引実務の考え方です。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も、この考え方をベースにまとめられています。
賃貸借契約を締結する際には、賃貸人と賃借人の間で原状回復の公平なルールを定める観点から、ガイドラインの内容が参考になります。
一方、すでに締結されている賃貸借契約については、原状回復の取り扱いも契約の定めによるのが原則です。ただし、契約書の条文が曖昧であるなど、合意内容が不明確な場合には、ガイドラインを参考にしながら解決策を話し合うことが推奨されます。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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