解説内容:
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賃貸物件からの退去に当たって、賃借人はクリーニング費用を負担する義務を負わないのが原則です。
ただし、賃貸借契約を締結した際、クリーニング費用を賃借人負担とする旨の明確な合意がなされた場合には、賃借人は契約に従いクリーニング費用を負担します。
クリーニング費用に関する合意の有無は、賃貸借契約上の記載内容に加えて、賃貸人の賃借人に対する説明の内容や、クリーニング費用の計算方法などから総合的に判断されます。
また、賃借人の責めに帰すべき事由によって居室全体が汚れてしまった場合には、契約で合意していなくても、クリーニング費用が賃借人負担とされる可能性があります。
たとえば、たばこのヤニ汚れや臭いが居室全体に付着した場合には、賃借人がクリーニング費用を負担すべき場合が多いです。
原状回復の範囲を巡っては、賃貸人と賃借人の間で争いになることがよくあります。原状回復義務についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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