解説内容:
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賃貸物件から退去する場合、賃貸人に預けている敷金は退去後に返還されます。
ただし、退去時点で賃貸借契約に基づく賃借人の債務がある場合は、その金額が敷金から控除されます。控除される債務の例は、未払いの賃料債務や原状回復費用の債務などです。
原状回復費用については、賃借人の責めに帰すべき事由による損耗や毀損のみが控除の対象となります。たとえば、家具を擦ってつけてしまったクロスの傷や、たばこのヤニ汚れなどについては、賃借人が原状回復費用を負担する必要があります。
なお、賃貸借契約において、敷金から必ず一定額を控除する「敷引特約」や、クリーニング費用を控除する特約などが定められている例が見られます。このような特約は常に有効とは限らず、金額や関連する事情などによっては無効と判断される可能性があります。
いずれにしても、賃貸人から返還された敷金の額が少なすぎる場合は、不当な控除が行われている可能性があるので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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