解説内容:
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賃貸物件の欠陥が原因で退去を強いられた場合、賃借人は賃貸人に対して、退去費用を請求できる可能性があります。
賃貸人に退去費用を請求できるかどうかは、欠陥の内容や性質によって左右されます。
欠陥が比較的短期間で修補可能であり、入居を続けることに大きな問題がない場合には、退去費用の損害賠償は請求できないと思われます。
これに対して、欠陥の修補が困難であり、入居を続ける上で重大な支障となる場合には、賃貸人の債務不履行に起因して退去を余儀なくされたと評価され、退去費用の損害賠償が認められる可能性が高いです。
欠陥を理由とする退去費用の請求を成功させるには、「退去がやむを得なかった」ことを説得的に主張することが大切ですので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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