解説内容:
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欠陥住宅について、施工業者に慰謝料を請求できる可能性はあります。
引き渡された物件が欠陥住宅だった場合、施主は施工業者に対して、契約不適合責任に基づく損害賠償を請求できます。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。欠陥住宅に関する損害賠償は、欠陥部分の修補費用を中心に認められますが、精神的苦痛に対応する慰謝料についても、損害賠償の一環として認められる可能性があります。
たとえば欠陥が原因でケガをしてしまい、入院や通院を強いられた場合には、慰謝料が認められる可能性が高いです。欠陥のせいで一時転居を余儀なくされ、大きなストレスを受けたことなども、慰謝料の根拠として主張し得るでしょう。
慰謝料請求を成功させるには、精神的苦痛を受けたことの根拠を説得的に主張することが大切です。欠陥住宅について、施工業者に慰謝料を請求したい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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