解説内容:
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結論、海外旅行に行けなくなるかどうかは、債務整理手続きの種類によって異なりますが、手続き中は行かない方が賢明です。
自己破産の場合、破産手続きの進行中は、裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができません。そのため、免責許可が確定するまでの間は、真にやむを得ない場合を除いて海外へ行くことができなくなります。趣味としての海外旅行は、まず認められないでしょう。
個人再生と任意整理については、自己破産のような居住地の制限はありませんので、法律上は海外旅行も可能です。
ただし、趣味で海外旅行をしたことが債権者に発覚すると、債権カットに難色を示される可能性があります。そのため、少なくとも個人再生や任意整理の手続きが終了するまでは、海外旅行は控えた方が賢明です。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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