解説内容:
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結論、債務整理によって給与振込口座が凍結された場合、給与の入金はできますが、出金はできなくなります。
弁護士が銀行に債務整理の受任通知を発送した場合、債務者の銀行口座は凍結されます。
銀行は、金銭消費貸借契約または銀行取引約定書に基づき、貸付金と凍結時点における口座残高を相殺できます。口座凍結後に入金される金銭は相殺の対象外ですが、しばらくの間は銀行口座が凍結され、入金以外の取引ができなくなります。
給与についても、会社が凍結口座に給与を入金することはできますが、本人による出金は凍結が解除されるまで認められません。
そのため、債務整理を行う際には、給与振込口座を債務整理の対象としない金融機関に変更しておくとよいでしょう。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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