解説内容:
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結論、弁護士が受任通知を発送すると、貸金業者からの取り立てがストップします。
弁護士から受任通知を受領した貸金業者は、原則として債務者に対する直接の取り立てを行うことが禁止されます。貸金業者から厳しい取り立てを受けている場合には、弁護士に依頼すれば取り立てがストップし、生活の平穏を取り戻すことができます。
なお、銀行は貸金業者ではありませんが、弁護士から受任通知を受領すれば、債務者に対する直接の取り立てを停止するのが一般的です。これに対して、友人や親族など、銀行や貸金業者ではない債権者からの取り立ては、弁護士の受任通知によって止まるとは限らないのでご注意ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。