解説内容:
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結論、借用書がなくても、借金は返済する義務があります。
借金をする契約は「金銭消費貸借契約」と呼ばれています。
金銭消費貸借契約は、借用書を作成しない場合でも、口頭でお金を貸し借りする旨を合意した上で、貸主から借主にお金が交付されれば成立します。この場合、借主は貸主に対し、金銭消費貸借契約に基づき借りたお金を返済しなければなりません。
なお、貸主が借主に対して返済を請求する際には、お金を貸した事実を立証することが必要です。借用書がある場合に比べると、借用書がない場合は立証が困難となる可能性があります。
ただし、銀行口座の入出金履歴やメールのやり取りなど、借用書以外の証拠によってお金を貸した事実を立証することもできます。そのため、借用書がないからといって、借金を踏み倒そうと考えるのは危険です。
借金の返済が難しい場合には、債務整理について弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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