解説内容:
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結論、養育費の債務整理による減額は困難ですが、別の手続きによって減額できる可能性があります。
養育費の請求権は、個人再生手続きでは「非減免債権」にあたり、債権者の同意がなければ減額が認められません。また、破産手続きでは「非免責債権」にあたり、免責が一切認められません。
ただし、子どもの養育費は収入や資産に応じて分担すべきものであるため、取り決めた後に事情が変われば、養育費の減額を請求できる可能性があります。たとえば支払う側の収入が減った場合や、受け取る側の収入が増えた場合などが、養育費の減額の対象です。
養育費を減額してもらうには、相手と直接話し合うか、または家庭裁判所に調停を申し立てましょう。協議や調停へ適切に対応するためには、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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