解説内容:
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結論、不倫慰謝料は、個人再生による減額や自己破産による免責が認められない可能性があります。任意整理は可能ですが、相手方の同意が必要です。
債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、個人再生手続きでは「非減免債権」にあたり、債権者の同意がなければ減額が認められません。また、破産手続きでは「非免責債権」にあたり、免責が一切認められません。
不倫相手が既婚者であることを不注意で知らなかった場合には、「悪意で加えた不法行為」にあたらないので、個人再生による減額や自己破産による免責が認められる可能性があります。
これに対して、不倫相手が既婚者であることを知っていた場合には、「悪意で加えた不法行為」に該当し、減額や免責は認められない可能性が高いです。
一方、任意整理については、不倫慰謝料であっても相手方が同意すれば行うことができます。不倫についての被害感情を考えると、任意整理の交渉は難航する可能性が高いので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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