解説内容:
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保険会社から休業損害の補償打ち切りを通告された場合、医師から症状固定の診断を受けているか否かによって対処法が異なります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断される状態です。
休業損害の補償を請求できるのは、症状固定の時点までとされています。
したがって、すでに症状固定の診断を受けている場合には、症状固定時以降の休業損害については、保険会社に対して請求できません。この場合は、後遺障害等級の認定を受けた上で、保険会社と示談交渉を行いましょう。
これに対して、まだ医師から症状固定の診断を受けていないにもかかわらず、保険会社から一方的に休業損害の補償打ち切りを通告されるケースもあります。
症状固定の診断を行うのは医師であり、保険会社ではありません。したがってこの場合は、打ち切りを拒否して主治医に相談しましょう。
なお、保険会社の一方的な打ち切りによって未払いとなった休業損害は、訴訟などを通じて保険会社に請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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