解説内容:
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保険会社が交通事故の休業損害の補償を打ち切るケースには、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つ目のパターンは、医師が症状固定の診断をした場合です。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断される状態をいいます。
休業損害の補償を請求できるのは、症状固定の時点までとされています。そのため、保険会社が症状固定の診断を把握した場合、休業損害の補償を打ち切るのが一般的です。
2つ目のパターンは、保険会社が独自に症状固定に至ったと判断した場合です。医師の診断を確認しなくても、治療が長引いている場合などには、保険会社が独自に症状固定の判断をする場合があります。
しかし、症状固定の診断を行うのは医師であり、保険会社ではありません。症状固定の診断を受けていないにもかかわらず、保険会社から一方的に休業損害の補償打ち切りを通告されたら、拒否した上で主治医にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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