解説内容:
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結論、生前贈与は、一定期間内に行われたものに限り、遺留分の計算に反映されます。
遺留分の金額は、基礎財産額に遺留分割合を掛けて計算されます。遺留分の基礎財産額は、相続財産・遺贈・一定期間内の生前贈与の総額から、被相続人が死亡時に負っていた債務を控除した金額です。
遺留分の基礎財産に含まれる生前贈与は、贈与を受けた人が相続人であれば、相続開始前10年間に行われたものに限定されます。
贈与を受けた人が相続人以外の者であれば、相続開始前1年間に行われたものしか遺留分の基礎財産に含まれません。
したがって、生前贈与について遺留分侵害額請求を行う際には、贈与が行われた時期が重要になります。調査が難しい場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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