解説内容:
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結論、遺留分の計算に当たり、ローンなどの債務額は基礎財産から控除されます。
遺留分の金額は、基礎財産額に遺留分割合を掛けて計算されます。遺留分の基礎財産には、相続財産・遺贈・一定期間内の生前贈与が含まれますが、被相続人が死亡時に負っていた債務は、基礎財産から控除することになっています。
たとえば、基礎財産に含まれるプラスの財産が3,000万円、ローンなどの債務が600万円、遺留分割合が8分の1だとします。
この場合、プラスの財産からローンなどの債務を控除すると、基礎財産は2,400万円です。これに遺留分割合の8分の1を掛けて、遺留分額は300万円となります。
遺留分の計算についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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