解説内容:
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秘密証書遺言とは、本人が作成した証書を封印し、本人・証人2名・公証人がそれぞれ封書に署名・押印して作成する遺言書です。
秘密証書遺言の大きな特徴は、遺言書の証書が封印され、相続発生まで開封できなくなることです。遺言者本人としては、自分が死ぬまで遺言書の内容を誰にも知られずに済みます。
もし相続発生前に開封された場合は、「自筆証書遺言」の要件を満たさない限り無効となります。
ただし、秘密証書遺言の作成には公証人と証人2名以上の立会いが必要であり、公正証書遺言と同程度に手続きが煩雑です。また、公証人が証書の内容を確認できないため、遺言無効のリスクが高いという難点があります。
そのため、秘密証書遺言はあまり用いられておらず、自筆証書遺言または公正証書遺言を作成する方が一般的です。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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