解説内容:
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事業承継時の遺留分対策としては、中小企業経営承継円滑化法の特例を利用することが考えられます。
後継者に対する会社株式の生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。後継者が相続人なら相続発生前10年以内、相続人以外の者なら相続発生前1年以内に生前贈与された会社株式は、遺留分侵害額請求の対象です。
会社株式の価値は高額となることが多く、深刻な遺留分トラブルを引き起こす可能性があります。その対策として考えられるのが、中小企業経営承継円滑化法の特例を利用することです。
後継者に生前贈与した株式については、中小企業経営承継円滑化法に基づき、相続人全員の同意を条件として、遺留分に関する特別の取り扱いを定めることができます。
具体的には、株式を遺留分算定の際に考慮しない「除外合意」と、遺留分を計算する際の基礎となる株式の価値を合意時点の価格に固定する「固定合意」が認められています。
また、後継者以外の相続人が受けた生前贈与を遺留分算定の基礎としない旨の「付随合意」をすることも可能です。付随合意は、後継者以外の相続人に対して、除外合意や固定合意に同意するインセンティブを与える意味があります。
事業承継に伴う遺留分対策については、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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