解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
「死後離縁」とは、養子縁組をしている養親または養子のいずれかが死亡した場合に、残された一方の申立てにより、養子縁組を解消することを意味します。
死後離縁をすると、法律上の親子関係が消滅します。たとえば、死亡した養親と死後離縁した場合、養親の子どもと養子の間の兄弟関係や、それに伴う相続権なども消滅することになります。
ただし、死後離縁をした場合でも、離縁の段階ですでに発生している相続に影響は生じません。たとえば、死亡した養親と死後離縁した場合でも、養子は養親の相続人であり続けます。もし相続権を放棄したい場合は、相続放棄の手続きが必要です。
死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。養子による死後離縁の申立ては、養子が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は法定代理人が行います。
家庭裁判所は、明らかに不純な理由に基づくものではないかなどを審理し、死後離縁を認めるか否かを判断します。たとえば、養親の遺産を相続しながら、その親族に対する扶養義務や祭祀を免れる目的を有する場合には、死後離縁が認められない可能性があるので注意が必要です。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。