解説内容:
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結論、胎児が生まれる前の相続放棄はできず、生まれた後に手続きをする必要があります。
民法上、相続については、胎児は既に生まれたものとみなされます。たとえば、亡くなった被相続人の妻が、被相続人の子を妊娠していた場合、その子は相続人になります。
ただし、胎児が死産となった場合には、この規定は適用されません。判例・通説では、胎児の段階ではまだ相続権が発生せず、生きて生まれたことを停止条件に相続権が発生すると解されています。
つまり生まれていない段階では、胎児はまだ相続人ではないので、相続放棄をすることはできません。相続放棄をする場合には、胎児が生まれた後で、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
胎児の相続放棄の期限は、原則として出生後3か月以内です。生まれてきたら速やかに手続きを行うことができるように、相続放棄の準備を進めておきましょう。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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