解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、胎児にも相続権が認められるため、生まれてきた子どもは、祖父の遺産を代襲相続できる場合があります。
民法上、相続については、胎児は既に生まれたものとみなされます。たとえば胎児の祖父が死亡した時点で、祖父の相続人である胎児の父がすでに亡くなっていれば、胎児は代襲相続により相続権を取得します。
ただし、胎児が死産となった場合には、この規定は適用されません。判例・通説では、胎児の段階ではまだ相続権が発生せず、生きて生まれたことを停止条件に相続権が発生すると解されています。
他の相続人が、胎児の存在を無視して遺産分割を進めようとしている場合は、胎児が生まれるのを待ってから遺産分割協議を行うように求めましょう。もし胎児が生まれてくれば、胎児抜きで行った遺産分割は無効となります。
なお、生まれてきた子どもは未成年者なので、その法定代理人が遺産分割協議に参加します。ただし養子縁組などにより、法定代理人が相続人となっている場合には、生まれてきた子どもについて特別代理人の選任が必要です。
胎児の相続権についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。