解説内容:
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結論、遺産の一部分割はできますが、デメリットがある点に注意が必要です。
相続人全員の共有である遺産の活用方法は、分割するか否かも含めて、相続人の合意によって自由に決められます。したがって、遺産の全部を一挙に分割する必要はなく、一部だけを分割することも可能です。民法でも、遺産の一部のみを分割できる旨が明記されています。
ただし、一部の遺産について先に分割方法を決めてしまうと、残った遺産の分割方法について、選択肢が狭まってしまう可能性があります。また、相続税申告の期限までに残りの遺産を分割しない場合は、分割完了後に修正申告等が必要になることがあります。
遺産の一部分割は、残りの遺産の分割について不都合が生じないかを十分検討した上で行うべきです。判断が難しい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。