解説内容:
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「裾分け遺贈」とは、遺言によって与えた遺産の一部を、受遺者から別の者に移転すべき旨を遺言書で定めることをいいます。
たとえば、「長男Aに1,000万円を遺贈する。Aはそのうち200万円を孫Bに与えるものとする」などと記載するケースが裾分け遺贈に当たります。
裾分け遺贈は、遺産を取得した受遺者に義務を負わせる「負担付遺贈」の一種と解されています。
もし受遺者が遺贈を放棄した場合は、原則として裾分け遺贈によって財産を取得するはずだった人が、自ら全額について受遺者となることができます。ただし、遺言書に別段の定めがある場合は、その定めに従います。
なお、裾分け遺贈の対象財産が遺留分侵害額請求などによって減少した場合、受遺者は減少の割合に応じて裾分け遺贈の義務を免れます。たとえば、200万円の裾分け遺贈を行うことを条件に遺贈された1,000万円が、遺留分侵害額請求によって500万円に減少した場合、受遺者が負う裾分け遺贈の義務は100万円に減ります。
裾分け遺贈についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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