解説内容:
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結論、NISA口座を用いて婚姻中に取得した株式や投資信託は、原則として財産分与の対象です。
財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。
婚姻中に夫婦いずれかが取得した財産は共有財産と推定されます。したがって、NISA口座内の金融商品についても、婚姻中に取得した場合は、原則として財産分与の対象となります。
ただし、婚姻前から持っていた資金をNISA口座に入金した場合、その資金で購入した金融商品は「特有財産」であるとして、財産分与の対象から除外される可能性があります。NISA口座内の金融商品が特有財産であることを主張するには、入金した資金の出どころを証明することが求められます。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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