解説内容:
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iDeCoが財産分与の対象になるかどうかについては、確立した見解が存在しません。しかし、婚姻中に積み立てたiDeCoが財産分与の対象になると判断される可能性は、比較的高いと考えられます。
iDeCoによる積立金は、資産運用の結果によって増減するものの、基本的には60歳以降に全額受け取ることができます。つまり、実質的に見てiDeCoは積み立てた人の資産であるため、財産分与の対象になる可能性が高いと思われます。
ただし、iDeCoは60歳まで引き出せないことを考慮すると、婚姻中の掛金全額が財産分与の対象と判断されるかどうかは不透明です。
たとえば、掛金に対して一定のディスカウントを行った金額を財産分与の対象とする考え方もあり得ますが、取り扱いは確立されていません。実際にiDeCoの財産分与が争われた際に、裁判所がどのように判断するか注目されます。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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