解説内容:
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結論、不貞慰謝料の支払いが遅れた場合は、遅延損害金も併せて請求できます。
遅延損害金とは、金銭債務の支払いが遅れた場合に、損害賠償として支払われる金銭です。未払いの元本額に利率を掛けて、遅延損害金を計算します。
遅延損害金の利率について、特に当事者間の合意がない場合は、法定利率が適用されます。
2020年3月31日以前に不貞行為がなされた場合、遅延損害金の法定利率は年5%です。一方、2020年4月1日以降に不貞行為がなされた場合、遅延損害金の法定利率は年3%となります。
これに対して、当事者が遅延損害金の利率を合意した場合は、その約定利率が適用されます。
不貞慰謝料の遅延損害金については、約定利率に法律上の上限はありませんが、あまりにも高い約定利率を設定すると、公序良俗違反により無効となる可能性があるので注意が必要です。
なお実務上、協議によって不貞慰謝料の精算を行う場合は、遅延損害金をカットするケースが多いです。どうしても遅延損害金を請求したい場合には、訴訟を提起することになる可能性が高いので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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