解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
不貞行為の慰謝料は、配偶者と不倫相手の両方に対して請求できます。不倫相手に慰謝料全額を請求することもできますが、その場合、不倫相手は配偶者に対して、責任割合に応じて慰謝料の支払いを分担することを請求できます。これが不貞慰謝料の「求償」です。
不貞行為を理由に配偶者と離婚する場合、不貞慰謝料の求償は、配偶者と不倫相手の間で行います。
これに対して、配偶者と離婚しない場合には、不倫相手と示談交渉をする際、求償を考慮するという理由で慰謝料の減額を求められることがあります。不倫相手が慰謝料全額を支払った後、被害者と同一生計の配偶者に対して求償するのは二度手間だからです。
求償を考慮して示談すること自体は問題ありませんが、提示された金額が妥当であるかどうかは、過去の裁判例などを踏まえた上で精査する必要があります。不倫相手に不貞慰謝料を請求する際には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。