解説内容:
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婚約を一方的に破棄した場合、原則として相手に慰謝料などを支払う義務を負いますが、婚約破棄の正当な理由があれば、慰謝料などの支払義務を免れます。
たとえば、離婚原因に相当する事情がある場合には、婚約破棄の正当な理由があると認められやすいです。具体的には、婚約相手が浮気・DV・モラハラをした場合などが挙げられます。
また、離婚原因に相当するものでなくとも、婚姻関係に重大な影響を与える可能性が高く、かつ婚約をした段階では予見できなかった事情が後から判明した場合には、婚約破棄の正当な理由が認められることがあります。
たとえば、婚約相手が社会常識を著しく逸脱する行動をしたこと、婚約相手の実家から異様に厳しい束縛を受けたこと、婚約相手の生殖機能に重大な問題があると判明したことなどは、婚約破棄の正当な理由として認められる可能性があるでしょう。
婚約破棄について慰謝料を支払うべきかどうかは、具体的な事情を分析して判断する必要がありますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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