解説内容:
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婚約破棄の慰謝料請求の根拠は、債務不履行と不法行為の2つが考えられます。どちらかを選択することも、両方の請求を並行して行うことも可能です。
債務不履行に基づく慰謝料請求権の時効期間は、婚約の時期によって異なります。
2020年3月31日以前に婚約した場合、時効期間は婚約破棄の通知を受けた時から10年です。
これに対して、2020年4月1日以降に婚約した場合、時効期間は婚約破棄の通知を受けた時から5年となります。
これに対して、不法行為に基づく慰謝料請求権は、婚約破棄の通知を受けた時から3年で時効消滅します。
慰謝料請求権の時効消滅は、内容証明郵便の送付や、訴訟の提起などを行うことで阻止できます。婚約を一方的に破棄された場合には、早めに慰謝料請求の準備へ着手しましょう。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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