解説内容:
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結論としては、自分に不利な内容だったからと言って、遺言書を破棄することはやめておいた方がよいでしょう。遺言書を破棄すれば、相続欠格事由、つまり相続人としての資格を失うことになりますし、刑事上の責任を負うリスクもあります。
一方で、不利な内容であったとしても、相談者は遺留分が認められる相続人なので、遺言書の内容が遺留分を侵害しているような場合は、少なくとも遺留分を侵害している分を相続できます。
そもそも遺言書を検認前に開封することは法律違反にあたり、罰金が課せられる可能性がありますが、遺言書が無効になるわけではありません。今からでも速やかに他の相続人に遺言書が見つかったことを連絡し、家庭裁判所で遺言書の検認の手続きをとることをおすすめします。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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