解説内容:
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結論から言えば、相続放棄を考えている場合に、亡くなったお父さんの預貯金から携帯料金を支払うことはやめた方がよいでしょう。
相続放棄では、相続すること認めるような行動をすると、相続放棄ができなくなることがあります。「単純承認」といいます。たとえば、相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりした場合です。
亡くなったお父さんの預貯金を引き出してお父さんの未払いの携帯料金を支払うことは、単純承認にあたると判断される可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、むやみに遺産に手をつけないよう注意したほうがよいでしょう。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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