解説内容:
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親が子どもの学費を払うことは、扶養義務の範囲として、特別受益にはあたらないことが一般的です。
一方で、相続人のうち1人だけが大学に進学している場合や、学費が高額な私立大学などに進学したようなケースでは、特別受益にあたる可能性があります。
ただし、金額に明確な基準があるわけではありません。「ある相続人に援助したときには被相続人の生活に余裕があったが、他の相続人のときには余裕がなかった」など、被相続人の生活状況なども考慮されます。
裁判例でも、被相続人からの資金援助が特別受益に該当するかどうかは様々な事情を考慮して判断されており、一定のルールがあるわけではありません。個別のケースについて特別受益にあたるかどうか詳しく知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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