解説内容:
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結論から言えば、相談者が受取人となっている保険金を受け取っても、相続放棄は可能と考えられます。
相続放棄は、相続することを認めるような行動をすると、相続放棄ができなくなることがあります。「単純承認」といいます。たとえば、相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりした場合です。
相談者が受取人となっている保険金は、相談者固有の財産と考えられるため、これを受け取っても単純承認にはあたりません。
そのため、相談者が保険金を受け取っても、相続放棄は可能と考えられます。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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