解説内容:
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結論、自転車事故の場合、後遺障害等級の認定は受けられません。ただし、後遺症に関する慰謝料や逸失利益については、損害賠償を請求できます。
自動車事故であれば、交通事故のケガが完治せずに後遺症が残った場合、損害保険料率算出機構の審査に基づき、後遺障害等級の認定を受けられます。
これに対して自転車事故は、損害保険料率算出機構の審査対象外とされているため、後遺障害等級の認定を受けることができません。
しかし自転車事故でも、自動車事故と同様に、被害者の後遺症は事故によって受けた損害に当たります。
したがって、被害者は加害者に対し、後遺症に関する慰謝料や逸失利益を請求可能です。後遺障害等級の認定がない状態での請求となりますが、自動車事故における後遺障害等級を念頭に、示談交渉や訴訟を通じて慰謝料と逸失利益の金額が決定されます。
自転車事故に関する後遺障害慰謝料や逸失利益の請求は、自動車事故よりも難航することが予想されるため、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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