解説内容:
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結論、自転車事故に遭った場合でも、加害者に対して損害賠償を請求できます。
自動車事故でも自転車事故でも、被害者は加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求可能です。賠償を請求できる損害項目にも差はなく、治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益など、被害者が被ったあらゆる損害の賠償を請求できます。
ただし、自転車の運転者には自動車と異なり、自賠責保険への加入が義務付けられていません。自転車保険に任意加入している運転者も少数であるため、自転車事故の加害者は無保険であるケースが非常に多いです。
加害者が無保険の場合、被害者は加害者に対して直接損害賠償を請求することになります。もし加害者が十分にお金を持っていない場合、損害全額の賠償を受けられない可能性がある点にご注意ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。