解説内容:
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結論、労災保険と自動車保険は併用が認められ、両方から保険金を受給できます。ただし、保障が重複している部分については、二重に保険金を受け取ることはできません。
通勤中に交通事故に遭った場合、通勤災害の要件を満たせば、労災保険給付を受給できます。さらに、加害者が加入している自賠責保険や任意保険からも、保険金を受給可能です。
労災保険と自動車保険の併用は禁止されていないため、要件を満たせばどちらからも保険金を受給できます。
ただし、治療費・休業補償・逸失利益・介護費用などについては、労災保険と自動車保険で保障が重複する部分があります。この場合、重複部分については保険金の二重取りが認められず、いずれか一方の保険金しか受給できない点にご注意ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。