解説内容:
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通勤中に交通事故に遭った場合、通勤災害の要件を満たせば、労災保険給付を受給できます。
通勤災害の認定を受けるには、交通事故に遭ったのが、被害者の住居と就業場所の往復中、就業場所から他の就業場所への移動中、または単身赴任先住居と帰省先住居の往復中のいずれかであることが必要です。
また原則として、交通事故に遭った当日に就業の予定があったか、またはすでに就業していたことが必要です。ただし、身赴任先住居と帰省先住居の往復中の交通事故である場合は、就業日がその前日または翌日であっても認められます。
さらに、交通事故に遭った際の移動経路が合理的であることも必要になります。遠回りや寄り道をした場合、その途中で事故に遭ったとしても、原則として労災認定の対象になりません。
なお、移動そのものが業務の性質を有する場合には、通勤災害ではなく業務災害が認定され、労災保険給付の対象になります。たとえば、出張のための移動中に交通事故に遭った場合は、業務災害が認定されます。
通勤中の交通事故について、労災認定の対象になるかどうかを知りたい方は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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