解説内容:
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結論、無職の方が後遺障害逸失利益を請求できるかどうかは、労働能力と労働意欲の有無によって左右されます。
逸失利益とは、交通事故の後遺症によって労働能力を失った結果、将来得られなくなった収入です。交通事故の後遺症が残った被害者は、加害者に対して逸失利益の賠償を請求できます。
交通事故の当時は無職であっても、将来的に就労する可能性が高い場合には、後遺障害逸失利益を請求可能です。将来的な就労の可能性は、被害者の労働能力と労働意欲の有無によって判断されます。
たとえば、交通事故に遭う前から重度の障害を負っていて、労働能力をすでに失っていた場合には、逸失利益の請求は認められません。また、長期間にわたって無職の状態が続いており、就労意欲がないと判断される場合には、逸失利益が否定または減額される可能性が高いです。
これに対して、被害者に労働能力があり、一時的に失業しているものの労働意欲があるようなケースでは、加害者に対して後遺障害逸失利益を請求できると考えられます。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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