解説内容:
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結論、無職の方は、原則として休業損害を請求できませんが、例外的に請求が認められる場合もあります。
休業損害とは、交通事故の治療のために仕事を休んだ場合に、休業によって失われた収入です。交通事故の被害者は、加害者に対して休業損害の賠償を請求できます。
しかし、無職の方は就労しておらず、休業によって収入が減少することがありません。そのため、加害者に対して休業損害を請求できないのが原則です。
ただし、交通事故の当時は無職であっても、すでに就職先が決まっている場合や、就労意欲があって近々就職する可能性が高い場合などには、例外的に休業損害の請求が認められる可能性があります。
また、専業主婦の方は、家事労働に従事することで財産上の利益を挙げていると解されるため、加害者に対して休業損害を請求可能です。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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