解説内容:
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結論、専業主婦でも、加害者に対して後遺障害逸失利益を請求できます。
逸失利益とは、交通事故の後遺症によって労働能力を失った結果、将来得られなくなった収入です。交通事故の後遺症が残った被害者は、加害者に対して逸失利益の賠償を請求できます。
逸失利益は、働いていて収入のある方に限らず、専業主婦の方でも請求できます。専業主婦は、家事労働に従事することで財産上の利益を挙げていると解されるためです。
専業主婦の方が加害者に請求できる逸失利益は、政府が毎年発表している賃金センサスにおける、女性労働者の全年齢平均給与額を基準に計算します。
2021年の賃金センサスによれば、女性労働者の全年齢平均給与額は385万9,400円です。この金額に、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛ければ、専業主婦の逸失利益を求めることができます。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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