解説内容:
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結論、加害者が無保険の場合には、加害者に対して直接損害賠償を請求できます。加害者にお金がない場合には、政府保障事業を利用可能です。
自動車の運転者が自賠責保険に加入することは、法律によって義務付けられていますが、中には無保険の運転者もいます。もし交通事故の加害者が自賠責保険に加入していなかった場合、被害者は保険金を受け取ることができません。
この場合、被害者に生じた損害全額につき、加害者本人が賠償する義務を負います。被害者は加害者に対して、治療費・慰謝料・逸失利益など、交通事故によって被ったあらゆる損害の賠償を請求可能です。
しかし実際には、数百万円以上に及ぶ損害賠償を支払うお金を、加害者が持っているケースはほとんどありません。
もし損害全額の賠償を受けられない場合は、損害保険会社を通じて政府保障事業の利用を申請しましょう。政府の負担により、自賠責保険の基準に従って、てん補金を受け取ることができます。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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