解説内容:
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「配偶者短期居住権」とは、亡くなった被相続人の配偶者が、被相続人の所有していた自宅建物に、一定期間住み続けることができる権利です。
遺産分割や遺言書の結果、被相続人の配偶者が住んでいた自宅建物を、別の人が取得するケースがあります。この場合、所有者から退去を求められれば、配偶者は自宅建物から出ていかなければならないのが原則です。しかし、それでは配偶者の住むところがなくなってしまうので、特例として配偶者短期居住権が認められています。
配偶者短期居住権により、遺産分割の完了、または所有者による権利消滅の申入れから6か月間、配偶者は引き続き自宅建物に住み続けることができます。
なお、配偶者短期居住権と同様に、被相続人の配偶者が自宅建物に住み続けられる権利として「配偶者居住権」があります。
配偶者短期居住権とは異なり、配偶者居住権は、原則として終身存続する権利です。ただし配偶者居住権は、自動的に発生するわけではなく、遺言書・遺産分割・家庭裁判所の審判による設定が必要となります。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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