解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
相続放棄をする場合、配偶者居住権を取得することはできません。配偶者居住権は相続財産に該当し、相続放棄によって権利が失われてしまうためです。
ただし、相続放棄をした場合でも、すぐに自宅から出ていく必要はありません。
亡くなった被相続人の配偶者には、自宅建物に無償で住み続ける「配偶者短期居住権」が認められます。所有者から配偶者短期居住権の消滅の申入れがなされた後、6か月間は自宅建物に住み続けることが可能です。
配偶者居住権や相続放棄について疑問点がある場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。